子などの親族との間で不動産を使用貸借すること自体は、法律上何ら制限されるものではありません。 そうなってから、住宅取得資金の贈与のような、贈与税の特例を検討すればいいのではないでしょうか。 身内間で無償で貸すことに何ら問題はありません。(身内でなくとも無償で貸すことは自由ですが) 親から子への貸付は、実質的に贈与とみなされて贈与税が課税されることがあります。 ⚠️ Namun, metode ini lebih be... https://michaeli837mdu2.idblogmaker.com/profile